感染症の予防及びまん延防止のための指針
更新日:2024年01月16日
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会
感染対策委員会
目的
この指針は、社会福祉法人前橋市社会福祉協議会が実施する福祉サービス利用者の、感染症の予防及びまん延防止を目的として定める。
感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。
感染症の予防及びまん延防止のための体制
(1) 感染対策委員会
本会において、感染症の予防及びまん延防止の対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。また、委員会の責任者は事務局長とする。
① 委員の構成
委員会の委員は、事務局長、所管課長、所管課の事業所管理者とし、事務局長を委員長とし、所管課長を副委員長とする。事業所管理者は感染対策担当者とする。
必要ある場合には、委員に、産業医、衛生管理者、所管課以外の課長、所管課以外の感染対策担当者を加える。
② 委員会の開催
ア 委員会は、概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。
イ 委員会は、委員長または副委員長が招集する。
ウ 委員会は、委員長または副委員長が感染の予防及びまん延防止のための具体策を作成し、委員会に提案し記録する。
エ 委員会は、検討結果を職員に対して周知徹底する。
オ 委員会は、委員会の審議の内容、感染対策の研修や訓練の諸記録を2年間保管する。
③ 委員会の協議事項
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
ア 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
イ 指針・マニュアル等の作成
ウ 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
エ 利用者の感染症等の既往の把握
オ 利用者・職員の健康状態の把握
カ 感染症等発生時の対応と報告
キ 感染症対策実施状況の把握と評価
(2) 職員研修
本会は、職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
① 新規採用者に対して、採用時に基本的な感染症予防等対策に関する研修を実施する。
② 全職員を対象として、感染症予防等対策に関する研修を年1回以上実施する。
③ 外部で実施されている研修への参加や、その他必要に応じて研修を実施する。
(3) 訓練(シミュレーション)
本会は、職員に対して、感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策をした状態での介助の演習等の訓練を行う。
① 全職員を対象として、全体あるいは事業所ごとに実施する。
② 年1回実施する。その他必要に訓練を応じて実施する。
平常時の対応
(1) 事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
(2) 職員の標準的な感染対策として、職員は、感染症の予防及びまん延防止のため、検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用を推奨する。
(3) 介護職員の感染症対策として、介護職員は利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項について徹底する。
① 検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用
② 1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔及び換気を行う。
③ 食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に、排泄介助後の食事介助は、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払う。
④ 排泄介助(おむつ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て手袋は1ケアごとに取り換える。また、手袋を外した際は、手洗いや手指消毒を行う。
⑤ 膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱う。
⑥ 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
(4) 日常の観察
職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、その家族や医療機関等に知らせる。
| 主な症状 | 要注意サイン |
|---|---|
| 発熱 |
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| 嘔吐 |
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| 下痢 |
|
| 咳、咽頭痛・鼻水 |
|
| 発疹(皮膚の異常) |
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感染症や食中毒の発生時の対応
(1) 感染症や食中毒(以下、「感染症等」という。)が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
① 職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生日時を含む)について把握し、管理者に報告する。
② 管理者は、報告を受けた場合、事業所の職員に必要な指示を行う。
(2) 職員は感染症等が発生したときは、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の手順に従って対応する。
① 発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。
② 感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また、訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。
③ 利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れ、サービスの利用の中止、またはサービスの内容の変更を行うこと。また、本会は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往があっても、原則としてそれを理由にサービスの提供を拒否しないこととする。
④ 別に定めるマニュアルや感染症BCP等に従い、感染対策を実施すること。
(3) 感染症等が発生したときは、必要に応じて、職員への周知、家族への情報提供と状況の説明等を行う。
(4) 報告が義務付けられている感染症等については、速やかに行政監督庁および保健所へ報告し、指示を仰ぐほか、今後の対応について相談する。
本指針の閲覧及び周知
(1) 指針及び感染症対策に関するマニュアル、BCP等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
(2) 指針は誰でも閲覧ができるよう事業所に備え置くとともに、法人ホームページにも公開する。
参考:社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日厚生労働省通知)
① 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれが疑われる死亡者や重篤患者が、1週間以内に2人以上発生した場合
② 同一の感染症もしくは食中毒の患者、それが疑われる者が10人以上または全利用者の半数以上発生した場合※
※ 同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10人以上または全利用者の半数以上発生した場合であって、最初の患者等が発生してからの累積の人数でないことに注意する。
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- 介護事業課 居宅介護支援事業所/ヘルパーステーション
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