虐待防止のための指針
更新日:2024年01月16日
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会
虐待防止委員会
事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方(要綱第1条)
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、及び「児童虐待の防止等に関する法律」等の関係法令に基づき、社会福祉法人前橋市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、「社会福祉法人前橋市社会福祉協議会虐待防止対応要綱」(以下「要綱」という。)に則り、虐待を防止するための体制を整備することにより利用者の権利を擁護することを目的としてこの指針を定める。
虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項(要綱第15条、要綱第5条、要領)
本会において、虐待防止対応責任者(以下「責任者」という。)は、虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。責任者は、事務局長を充てる。
委員会の設置に関する事項は、「虐待防止委員会設置要領」(以下「要領」という。)に定める。
(1) 委員の構成(要領第2条)
委員会の委員は、事務局長、所管課長、所管課の事業所管理者とし、事務局長を委員長とし、所管課長を副委員長とする。事業所管理者は虐待防止担当者(以下「担当者」という。)とする。
必要ある場合には、委員に、第三者委員、利用者の代表、所管課以外の課長、所管課以外の担当者を加える。
(2) 委員会の開催(要領第3条)
① 委員会は、年1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。
② 委員会は、委員長または副委員長が招集する。
③ 委員会は、委員長または副委員長が、虐待の防止に係る組織内の体制や、虐待または虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)が発生した時の対応のための具体策を作成し、委員会に提案し記録する。
④ 委員会は、検討結果を職員に対して周知徹底する。
⑤ 委員会は、委員会の審議の内容、虐待防止等対策の研修の諸記録を2年間保管する。
(3) 委員会の協議事項(要領第4条)
① 委員会の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
虐待の防止のための職員研修に関する基本方針(要綱第14条)
本会は、職員に対して、虐待等の防止に関する普及・啓発するため、及び虐待の防止の徹底を行うための研修を行う。
(1) 新規採用者に対して、採用時に基本的な虐待防止等対策に関する研修を実施する。
(2) 全職員を対象として、虐待防止等対策に関する研修を年1回以上実施する。
(3) 外部で実施されている研修への参加や、その他必要に応じて研修を実施する。
虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 事業所において虐待等を把握したときには、速やかに前橋市の虐待相談窓口や地域包括支援センター、児童相談所等に報告するとともに、その除去に努める。
(2) 緊急性の高い事案の場合は、前橋市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(3) 客観的な事実確認の結果、虐待者が本会の職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項(要綱第4条、第8~12条)
(1) 利用者本人及び保護者(家族)、職員等から虐待の通報を受けた場合や、本会で虐待等が疑われる場合には、要綱に従って対応することとする。
(2) 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(3) 要綱に基づく虐待防止及び解決の状況について、個人情報を除き公表し、必要に応じて関係機関に説明を行う。
成年後見制度等の利用支援に関する事項(要綱第16条)
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、あんしんサポートまえばし等を案内する等の支援を行うこととする。
虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 苦情の申し出があった場合は、「社会福祉法人前橋市社会福祉協議会苦情解決処理要綱」に従って解決を図ることとする。
(2) 苦情解決と並行に、虐待の対応は要綱に依るものとする。
利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項(要綱第13条)
指針は誰でも閲覧ができるよう事業所に備え置くとともに、法人ホームページにも公開する。
その他、虐待防止の推進のために必要な事項
指針及び虐待防止マニュアル、規程類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
- お問い合わせ
-
- 介護事業課 居宅介護支援事業所/ヘルパーステーション
-
- 前橋市日吉町2-17-10
前橋市総合福祉会館3階 - 電話:027-237-1113
- ファックス:027-219-0557
- 営業時間:月曜日から土曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
- 前橋市日吉町2-17-10