コンプライアンスポリシー(法令遵守方針)
更新日:2022年03月25日
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、法令順守に努めます。
- 本会は、法人の経営、その他の職務を行うに当たり、法令の遵守はもとより、社会規範、慣習等のルール・精神を尊重し、社会的良心をもって行動します。
- 本会は、健全な組織経営と適正な組織運営を行うとともに、積極的かつ公正な法人情報の開示により、健全な組織経営を行います。適切な法人情報を開示し、説明責任を果たすほか、積極的な広報活動により法人に対する正しい評価、理解を得るよう努めます。
- 本会は、前例踏襲に陥ることなく、日常的に点検と確認を行い、不備や無駄があれば、速やかに改善します。
- 本会は、業務上知りえた個人情報を適切に取り扱います。特に個人情報の重要性を認識し、適切な取得、利用、提供、管理します。
- 本会は、働きやすい職場環境を確保するとともに、職員の人格・人権を尊重します。また、研修体系を整備し、人材の養成、知識・技術の向上、能力開発に努めます。
- 本会は、市民のみなさまに安心して利用いただけるような事業・活動、サービスを適正に提供できるよう改革・改善に努めます。
- 本会は、生活課題を抱える市民の個別ニーズはもとより、本会の特性を生かし、関係機関と協働し、課題解決に向けた取り組みを実施します。
- 本会は、この方針を実行するため、職員の義務及び禁止事項を別に定め、確実に実施します。
平成28年4月1日制定
社会福祉法人前橋市社会福祉協議会
社会福祉法人 前橋市社会福祉協議会 法令遵守要綱
目的
第1条
この要綱は、職員個人がコンプライアンスの重要性を深く認識し、法令等を誠実に遵守して、公平かつ公正な業務の遂行に努めるため、必要な事項を定めるものとする。
職員の義務及び禁止事項
第2条
- 社協職員(以下「職員」という。)は、法令(条例、規則、社協の規則及び規程等を含む。以下同じ。)を誠実に遵守して業務を遂行しなければならない。
- 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 自ら法令に違反する行為をすること。
- 他の職員に対し、法令に違反する行為を指示すること。
- 他の職員に対し、法令に違反する行為を教唆すること。
- 他の職員の法令違反行為を黙認すること。
- 職員は他者から法令違反行為を持ちかけられたときは、これを拒否しなければならない。
窓口
第3条
法令遵守に関する通報及び相談に関する窓口は、総務課とする。
通報義務
第4条
- 職員は、他の職員の法令違反行為を知ったときは、速やかに総務課に通報しなければならない。
- 通報は、口頭、電話、電子メール、郵便その他いずれの方法でも差し支えないものとする。
- 通報は、匿名でも差し支えないものとする。
調査
第5条
- 総務課は、職員から法令違反の通報があったときは、速やかに事実関係を調査し、コンプライアンス委員会に報告する。
- 調査に当たり、通報者のプライバシーを保護するとともに、通報者が通報したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な取り扱いを受けないよう十分に配慮しなければならない。
コンプライアンス委員会
第6条
法令違反防止に向けた、コンプラインス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事務
第7条
委員会は、次に揚げる事項を所管する。
- 総務課の調査報告に対する事案の取扱に関すること。
- コンプライアンス推進のための方策に関すること。
- コンプライアンス違反行為に対する対応策と再発防止に関すること。
- コンプライアンス違反事案又はその恐れのある事案に関する職員等への情報提供に関すること。
- その他コンプライアンスの推進に必要な事項に関すること。
組織及び運営
第8条
- 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
- 委員長は、事務局長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
- 委員は、課長等をもって充てる。
- 委員長は、必要があると認めたときは、臨時の委員を指名することができる。
会議
第9条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
庶務
第10条
委員会の庶務は、総務課において行う。
報告と対応
第11条
- 委員会は、事実関係の調査結果を必要に応じ会長に報告するものとする。
- 調査により、法令違反であることが判明した場合は、会長は違反者及びその課長等に対し、中止命令を出すものとする。
コンプライアンス指導員
第12条
- コンプライアンス違反行為防止に向けた対策を講じるため、コンプライアンス指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
- 指導員は、課長等をもって充てる。
懲戒
第13条
会長は、法令違反を行った職員に対し、社会福祉法人前橋市社会福祉協議会職員就業規則第53条(懲戒)第54条(懲戒の手続)に基づく懲戒処分を行うものとする。
相談
第14条
- 職員は、自らの行動や意思決定が法令違反であるか、判断に迷うときは、あらかじめ総務課に相談しなければならない。
- 総務課は、相談を受けた事案について、必要に応じて弁護士等に相談するものとする。
- 職員は、総務課からの回答があるまで相談した事案について、行動したり意思決定してはならない。
自己点検
第15条
職員は、自らの行動が法令や社会良識に沿ったものであるかどうかチェックリスト(別紙)を用いて定期的に自己点検しなければならない。
改廃
第16条
この要綱の改廃は、会長の決裁を経て行うものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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- 総務課 総務係
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- 前橋市日吉町2-17-10
前橋市総合福祉会館3階 - 電話:027-237-1269
- ファックス:027-219-0337
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