総合福祉会館の貸室利用方法
更新日:2022年10月25日
施設の案内
1 施設区分
総合福祉会館
第四コミュニティセンター
2 利用区分及び利用時間
午前 | 午前9時から正午 |
---|---|
午後 | 午後1時から午後5時 |
夜間 | 午後6時から午後10時 |
(注)上記の利用時間には、準備や後片付けの時間も含まれます。
3 休館日
定例休館日
毎月第2日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
臨時休館日
4 その他
次に該当する団体は、施設の利用ができません。
- 営利目的等で使用するとき
- 公の秩序、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき
- 施設、又は設備を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められるとき
- その他会館の管理上、支障があると認めるとき
施設の利用手続き
施設を利用する際の手続きは、次のとおりです。
- 施設の予約
- 利用許可申請
- 利用当日
1 施設の予約
施設を利用する団体は、はじめに施設の予約が必要です。
予約方法には、「抽選予約による予約」、「電話予約」、「窓口予約」があります。
新規利用の団体へ
はじめて施設を利用する団体については、当会館職員が、各団体の活動内容等について「聞き取り」をさせていただきます。下記(1)内の抽選予約の前、又は、施設予約日の前までにお願いします。
(1) 抽選予約による予約
現在、施設の利用希望が多いため、下記の利用期間(3ケ月ごと)について、利用を
希望する団体を対象に、年4回の「抽選予約」を実施しています。
利用期間 | 受付期間 | 抽選予約結果通知日 |
---|---|---|
4月から6月 | 12月1日~12月28日 午前8時30分~午後5時 | 1月中旬頃 |
7月から9月 | 3月1日~3月31日 午前8時30分~午後5時 | 4月中旬頃 |
10月から12月 | 6月1日~6月30日 午前8時30分~午後5時 | 7月中旬頃 |
1月から3月 | 9月1日~9月30日 午前8時30分~午後5時 | 10月中旬頃 |
※抽選予約は、1階の管理事務室掲示、広報まえばし(12月・3月・6月・9月の1日号)及びホームページでお知らせします。上記は原則ですが、都合により変更となる場合もあります。
1.抽選予約の申込み希望者
会館受付にて、抽選予約関係書類を配布します。配布期間は、受付期間と同じ期間となります。
抽選予約の申込み希望者は、抽選予約受付期間の、休館日を除く午前8時30分から午後5時までに会館窓口へご持参いただくか、郵送もしくはメールにて抽選予約の申込みができます。申込みの際は、仮予約受付用紙3枚と予約結果を通知する返信用封筒の提出をお願いいたします。なお、総合福祉会館のホームページで、仮予約受付用紙ダウンロード及び関係書類の閲覧ができます。
2.抽選予約の結果
- 抽選予約受付締切後、管理事務室にて厳正に抽選を行います。
- 抽選予約の結果を郵送します。
(2) 電話予約・窓口予約
電話及び窓口での予約は、管理事務室(電話 027-237-0101)で受け付けます。
受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。ただし、休館日は除きます。
(3) 施設空き状況の確認
空き状況に関する問い合わせは、上記(2)と同じ時間内にお願いします。
(4) 予約日数の制限
1ケ月あたりの予約日数は、5日間までです。ただし、利用希望月の2ケ月前の時点で希望施設が空いている場合は、予約を受け付けます。
(5) 予約受付有効期限
予約受付有効期限は、利用日の2週間前です。期限を過ぎて、次の「2 利用許可申請手続」がされない場合はキャンセル扱いとなります。
(注)予約をキャンセルする場合は、早めに管理事務室へ申し出てください。
2 利用許可申請
利用許可申請手続は、管理事務室窓口及び申請書ダウンロードページにあります利用許可申請書(前述の施設区分に応じて、総合福祉会館用と第四コミュニティセンター用があります)に必要事項を記入の上、施設使用料を添えて、管理事務室に提出してください。内容を審査後、利用許可書(利用許可申請書の写しに許可印を押印したもの)を交付します。
利用許可書は、利用日当日に管理事務室へ提出していただきますので、紛失することがないように大切に取り扱ってください。
納めていただいた使用料は、原則、還付いたしません。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなった場合は、全部又は一部を還付します。
(例 当会館の事情により利用を断った場合、自然災害により利用できなくなった場合など)
(1) 利用許可申請書受付時間及び期間
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
受付期間
上記時間内で利用日の前月1日から利用日の2週間前まで
(注)ただし、休館日は除きます。
(2) 利用許可の取消し等
次のような場合は、利用許可を取消、又は、利用を中止していただきます。また、これに
よって生じた損害について、会館側は一切の責任を負いません。
- 偽り、その他不正の手段により、利用許可を受けたとき
- 利用許可の条件に違反したとき
- その他、前橋市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例並びに同条例施行規則、又は前橋市コミュニティセンターに関する条例並びに同条例施行規則の規定に違反したとき
- 災害その他の事故により、利用できなくなったとき。
(3) 利用権の譲渡等の禁止
利用許可を受けた施設などを目的外に利用したり、利用する権利を譲渡、又は転貸することはできません。
※ 取消・変更による、還付金は、利用日の8日前までに申請いただくことで、使用料を還付することができます。期限(利用日の8日前まで)を過ぎてしまった場合は、原則、還付いたしません。
ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなった場合は、全部又は一部を還付します。(例:当会館の事情により利用を断った場合、自然災害により利用できなくなった場合など)
(4) 変更・取消に伴う使用料の還付
利用の取消及び変更手続きに伴う申請期限及び使用料の還付条件等は、次のとおりです。なお、変更許可申請をし、使用料に不足額が生じた場合は、不足分を納めていただきます。
変更・取消申請期限
利用日の前日まで
変更・取消還付可能期限
利用日の8日前まで
返還額
過納額の全額
変更・取消の手続き
管理事務室窓口及び申請書ダウンロードページにあります利用変更・取消許可申請書(施設区分に応じて、総合福祉会館用と第四コミュニティセンター用があります。)に必要事項を記入の上、当初の利用許可書を添付し、管理事務室に提出してください。
利用変更・取消許可申請の受付時間
平日の午前8時30分から午後5時までです。ただし、休館日は除きます。
※取消・変更の詳細については、会館窓口にお問い合わせください。
3 利用当日
当日は、「利用許可書」を管理事務室へ提出してください。「利用許可書」と引き換えに、利用施設のカギ、配置図及び「部屋利用チェック表」等をお渡しします。
利用後は、使用した備品等を元の位置へ戻し、「部屋利用チェック表」により部屋内を確認し、内線電話で管理事務室へ終了した旨の連絡をお願いします。連絡した後、施錠し、カギ、配置図、「部屋利用チェック表」等を管理事務室まで戻してください。
(※管理事務室の内線番号は、101、102、103です。)
お願い
多目的ホール、調理実習室、造形創作室を利用した場合、利用者による部屋内の確認のほか、会館職員も部屋の確認を行いますので、連絡後、部屋内で待機してください。
- お問い合わせ
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- 総務課 総合福祉会館
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- 前橋市日吉町2-17-10
- 電話:027-237-0101
- ファックス:027-231-6700
- 営業時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
- 前橋市日吉町2-17-10