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カスタマーハラスメントに対する基本方針

更新日:2026年02月05日

1 はじめに

社会福祉法人前橋市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を使命に掲げ、本会の各種サービスを利用する方の尊厳を保持しつつ、自立を支援し、地域福祉の拠点となるべく総合的なサービスを提供する法人運営を目指しております。

このためには、地域社会と共に健全な環境が不可欠であり、ご利用者様やご家族並びに関係者皆さまとの協力関係が必須であると考えております。

しかし、ご利用者、ご家族、関係者等の一部には、暴行、脅迫、暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は、安全で質の高いサービスの提供を担う職員の尊厳を傷つけ、安心して、働きやすい職場環境の悪化を招くものです。

群馬県では「サービスを受ける人と提供する人が対等な立場で互いに尊重し合い、カスタマーハラスメントのない社会を目指すため、令和7年4月1日に「群馬県カスタマーハラスメント防止条例」(以下「条例」という。)が施行されました。

本会では、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては毅然とした対応を行い、本会で働く職員一人ひとりを守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくためには不可欠と考え、条例の趣旨及び厚生労働省の定義に基づき、本会内外に対し基本方針を示します。

2 カスタマーハラスメントの定義

ご利用者さま(家族、関係者等を含む)その他あらゆる外部の方から本会職員に対して行われる暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言、長時間の拘束等の不当な行為であって、本会に勤務する職員の就業環境が害されるもの。

具体的には以下のような行為を指しますが、これらに限られるものではありません。

カスタマーハラスメントにあたる具体的行為

  1. 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言等)や威圧的な態度

  2. セクシャルハラスメント行為(性的な言動)

  3. 継続的(繰り返し)、執拗(しつこい)な言動(電話や電子メール等を含む。)

  4. 強要(謝罪、土下座、金銭の要求等)

  5. 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁等)

  6. 性別・国籍・年齢・身体的特徴などに基づく差別的な言動

  7. 職員の個人情報(写真、音声、動画等)の取得、 SNS、Web等への投稿・公開

  8. 通常のサービス範囲を超えた不合理又は過剰なサービス提供の要求

3 カスタマーハラスメントへの対応姿勢

(1)本会における取組み

  1. 本方針による組織としての姿勢の明確化、職員への周知、啓発
  2. カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
  3. 職員への教育、研修の実施
  4. 職員のための相談、報告体制の整備

(2) 本会外における取組み

  1. ご利用をお断り、または中止させていただくこともございます。
  2. 必要に応じて、弁護士等の外部専門家を交えながら対応を検討します。
  3. 解決が困難となった場合等、必要に応じて警察等関係機関との連携を図り対応させていただきます。

4 ご利用者さまへのお願い

本会といたしましては、今後とも関係者皆さまとより良い関係を築き、職員の心身の安全を確保し、ご利用者さまに対し、安全で質の高いサービスの提供に尽力してまいりたいと考えております。

引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

平成8年2月4日制定

社会福祉法人 前橋市社会福祉協議会

お問い合わせ
総務課 総務係
  • 前橋市日吉町2-17-10
    K'BIXまえばし福祉会館3階
  • 電話:027-237-1269
  • ファックス:027-219-0337
  • 営業時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)