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権利擁護(日常生活自立支援事業・成年後見制度利用促進事業)について

更新日:2023年08月28日

日常生活自立支援事業、成年後見制度利用促進事業はあなたの暮らしの「あんしん」をお手伝いする事業です。

日常生活自立支援事業と成年後見制度の違い

日常生活自立支援事業

本人との任意契約により、地域で安心して日常生活が送れるように、専門員や生活支援員が、福祉サービスの利用や金銭管理などをお手伝いします。

成年後見制度

家庭裁判所への申立てにより、判断能力のない本人の権利を擁護するために、選任された成年後見人が、財産管理及び身上監護に関する法律行為全般を代行します。

お問い合わせ
生活支援課 生活支援係
  • 前橋市日吉町2-17-10
    K'BIXまえばし福祉会館3階
  • 電話:027-237-1261
  • ファックス:027-219-0337
  • 営業時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)