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日常生活自立支援事業の内容

更新日:2024年05月08日

対象者

自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。

対象の範囲

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方で在宅で生活している方が対象です。
なお、障害者手帳や医師による診断の有無は必要ありません。

対象地域

前橋市社会福祉協議会は、前橋市を対象としています。

支援内容

福祉サービス利用の援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスなどのお手伝いをします。

福祉サービスの利用援助

  • 福祉サービスの情報提供や相談。助言、利用や中止するための手続き
  • 福祉サービスについて不満があるとき、苦情解決制度を利用する手続きのお手伝い
  • 入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談

日常的な金銭管理

  • 福祉サービスの利用料金の支払い代行。病院への医療費の支払い
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  • 税金や社会保険料、光熱水費等の公共料金の支払い手続き
  • 日用品購入の代金支払いの手続き預金の出し入れ、また預金の解約手続き

日常生活に必要な事務手続き

  • 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供や相談
  • 住民票の届出等に関する手続き
  • 商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)の利用手続き

書類等のお預かり

保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類をお預かりします。

  • 保管できるもの(書類等)
    年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、キャッシュカードなど、その他協議会が適当と認めたもの
  • 保管できないもの
    宝石、書画、骨董品、貴金属類、鍵等

支援の流れ

まずは前橋市社会福祉協議会に連絡してください。
そこから手続きがスタートします。

1.相談

まずは、お困りのことをご相談ください。
ご家族や関係機関の方でも、もちろん構いません。
状況により事前情報提供シートのご記入をお願いすることになります。

2.初回訪問

担当専門員(※1)が自宅や病院など本人のいるところに訪問します。
事業の説明、利用意思の確認(契約申込み)、状況の確認や聞き取り、支援内容の相談、預かり物件や受取人(法定相続人が望ましい)などの確認をします。

3.再訪問

利用意思の再確認、契約書(案)、支援計画(案)、預かり書(案)の説明と確認をします。

3~4の間に県社協の審査があり時間を要します。

4.契約

契約書類の取り交わし、預かり物件の預かり、金融機関での代理権などの設定をします。

5.支援開始

支援計画にそって担当専門員と担当生活支援員(※2)がお手伝いをします。

※1 生活支援課生活支援係で日常生活自立支援事業を職務としている職員
※2 社協の非常勤職員(養成講座を受講し修了され、生活支援員として登録された方)

利用料

相談は無料、サービスは有料です。

利用料

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。
契約以降の生活支援のサービスは1,200円/1時間(ただし生活保護世帯は無料)です。
また、貸金庫を利用される方は別に費用がかかります。

利用料助成制度

住民税非課税世帯の方は、課税証明書により非課税世帯であることが確認できれば、申請により助成を受けることができます

日常生活自立支援事業について

お問い合わせ
生活支援課 生活支援係
  • 前橋市日吉町2-17-10
    前橋市総合福祉会館3階
  • 電話:027-237-1261
  • ファックス:027-219-0337
  • 営業時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)