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成年後見制度

更新日:2024年08月26日

    成年後見制度とは?

    認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、現金・預貯金・不動産などの財産を管理したり、福祉施設・介護サービスでの各種契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることがあった場合、自分で手続き等を行うことが難しいことがあります。

    また自分に不利益な契約であった場合でも、十分に判断できず契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害を受ける恐れがあります。

    このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

    この成年後見制度には大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

    法定後見制度

    法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の状況に応じて利用できるようになっています。

    法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人利益を考えながら、本人に代わり契約などの代理行為を行ったり、本人にとって不利益な行為を後から取り消したりすることによって、本人を支援します。

    任意後見制度

    任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ本人が自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。

    そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約等することによって、本人に意思に従った支援をすることできます。

    成年後見制度ハンドブックのイメージ

    相談

    成年後見制度一次相談窓口の一覧はPDFをご覧ください。

    成年後見制度について身近な相談窓口である一次相談機関をバックアップします。

    専門相談につなぎます。

    成年後見専門相談(予約が必要です)

    対応者

    弁護士・司法書士・社会福祉士

    相談方法

    来所

    利用料

    無料

    実施日 受付時間
    • 司法書士  第2水曜日午前10時~12時
    • 社会福祉士 第3土曜日午前10時~12時
    • 弁護士   第4木曜日午前10時~12時

    ※祝日等の関係により、実施日を変更する場合があります

    場所

    前橋市総合福祉会館

    注意事項
    • 相談時間はお一人当たり1時間です
    • 相談はすべて予約制(先着順)となっています
    • 利用は、同一内容につき1回のみです
    • 専門相談の場で対応した専門職に、案件の処理を頼むことはできません

    中核機関(あんしんサポートまえばし)の運営

    中核機関は、成年後見制度の利用を必要とする方が安心して制度利用できるよう、各関係機関やチームで構成された「地域連携ネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関です。前橋市と一体となって運営していくことで、本人の意思が尊重され自分らしく過ごせるような地域づくりに取り組みます。

    前橋市より事業を受託し令和3年10月1日より中核機関の運営を開始しています。

    広報・啓発

    正しい理解や制度普及のため、セミナーや講座の開催、パンフレットの作成配布をします。

    ご要望により出前講座を行います。

    利用促進

    制度利用や他のサービス等を検討する方針検討会議を開催します。(偶数月)

    関係機関との意見交換を開催します。

    後見人支援

    すでに後見人等として活動中の親族や市民、専門職の後見業務を支援します。

    お問い合わせ
    生活支援課 生活支援係
    • 前橋市日吉町2-17-10
      前橋市総合福祉会館3階
    • 電話:027-237-1261
    • ファックス:027-219-0337
    • 営業時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時15分(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)