目的:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供します。
身体・知的・精神の障害のため、日常生活に支障があり「障害者福祉サービス受給者証」をお持ちの方、またその申請等については、市障害福祉課へお問い合わせください。
前橋市役所障害福祉課(前橋市保健所内1階)
電話 027-220-5712(生活支援係)
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/42/125/134/p002033.html#kaigo
利用料の1割に相当する額をお支払いいただきます。
ただし、利用者負担の軽減措置に該当する場合は軽減後の額をお支払いいただきます。
※詳しくは事業所にお問い合わせください
営業時間 8時30分~17時15分(1月1日~3日休み)
お問い合わせ先 介護事業課 電話:027-237-1113