この特例貸付は、新型コロナウイルスの影響を受け休業や失業により一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象とした貸付です。貸付のため返済があります。
☆ 特例貸付の受付期限が令和3年3月末までに延長されました。
ただし、総合支援資金延長申請のみ令和3年6月末まで受け付けます。
☆ 12月29日(火)から1月3日(日)まで受付を休ませていただきます。
☆ 現在、申請件数が大幅に増えており受付事務が大変込み合っております。
☆ 混雑緩和と感染予防のため、特例貸付申請は郵送での申請とさせていただいております。
ご協力をお願いいたします。
☆ 前橋市民向けお問合せ先:前橋市社会福祉協議会 特例貸付担当
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00~16:30
電話番号:①090-9000-2518 ②090-1557-6900
【手続きの流れ】 詳細はこちらをご覧ください。
STEP1 申請要件確認 (申請者)
STEP2 申請書類の入手 (申請者)
STEP3 申請書類の記入、必要書類の用意をして郵送申請 (申請者)
STEP4 申請書類確認、受理 (前橋市社協)
STEP5 貸付元(群馬県社会福祉協議会)へ進達 (前橋市社協)
STEP6 審査 (群馬県社協)
STEP7 貸付金送金、審査結果通知 (群馬県社協)
※貸付元へ進達(STEP5)から貸付決定となった場合の送金までの期間目安
「特例緊急小口資金」:7日間(1週間)程度(年末年始は異なります)
「特例総合支援資金」:送金日一覧(群馬県社協リンク)をご覧ください。
【申請の前に確認していただきたいこと】
特例貸付の概要や申請の要件、必要書類、注意事項などが書かれていますので、申請の前に必ず読んでください。不明な点はお問い合わせください。
特例貸付「緊急小口資金の借り入れを希望される方へ」(群馬県社協リンク)
特例貸付「総合支援資金の借り入れを希望される方へ」(群馬県社協リンク)
※「特例貸付総合支援資金の延長」が申請できるのは、既に3カ月の総合支援資金貸付を利用し、
その3か月目において引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に
困窮している世帯です。
申請時に生活困窮者の自立相談支援機関である「まえばし生活自立相談センター」の支援を受ける
ことに同意が必要になります。条件や申請可能期間など詳細は事前に電話で確認をお願いします。
【申請書類】 こちらからPDFファイルをダウンロードできます。印刷は片面印刷でお願いします。
印刷ができない方は電話にて申請書類請求をしてください。郵送いたします。
③総合支援資金延長 【申請書類】 ③総合支援資金延長 【記入例】
※前橋市外で総合支援資金貸付を利用した世帯が前橋市に転入後延長申請をする場合は、改めて
「住民票」「本人確認書類」「振込口座を確認できる書類」の提出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
【申請書類郵送先】
〒371-0017 前橋市日吉町2-17-10 前橋市社会福祉協議会 特例貸付担当 宛
※特別な事情により郵送での申請が困難な場合は、電話でご相談ください。
①090-9000-2518 ②090-1557-6900
【関連情報】
・群馬県社会福祉協議会 福祉資金課 ☎027-255-6031 ホームページリンク
・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む) ☎0120-46-1999