新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(パンフレット)5/11 より「新型コロナウイルス特例 総合支援資金(生活支援費)」の貸付条件が、
借入申込から3ヶ月間に限って変更されます。
<変更点>
①貸付条件;自立相談支援事業等による支援が不要となります。
②必要書類;次のとおりとなります。
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等)
・世帯全員の住民票
・通帳・キャッシュカード等、振込口座を確認できる書類
・収入減少が確認できるもの
▼詳しくは下記パンフレットをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(パンフレット)
【本件に関するお問合せ】
窓口での申請
〇前橋市社会福祉協議会 電話:027-237-1142
前橋市総合福祉会館(日吉町2-17-10) 3階 特設会場
平日(土・日・祝日を除く) 8:30~17:15
※総合福祉会館1階「第4コミュニティセンター」で住民票を取得できます。
〇群馬県社会福祉協議会 福祉資金課
027-255-6031
〇個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
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●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
●受付開始日
令和2年3月25日(水)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
群馬県社会福祉協議会では、休業や失業により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。貸付要件につきましてはパンフレットをご覧ください。