自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な方で在宅で生活している方が対象です。
なお、障害者手帳や医師による診断の有無は必要ありません
前橋市社会福祉協議会は、前橋市を対象としています。
福祉サービス利用の援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスなどのお手伝いをします。
保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類をお預かりします。
まずは前橋市社会福祉協議会に連絡してください。
そこから手続きがスタートします。
まずは、お困りのことをご相談ください。
ご家族や関係機関の方でも、もちろん構いません。
状況により事前情報提供シートのご記入をお願いすることになります。
担当専門員(※1)が自宅や病院など本人のいるところに訪問します。
事業の説明、利用意思の確認(契約申込み)、状況の確認や聞き取り、支援内容の相談、預かり物件や受取人(法定相続人が望ましい)などの確認をします。
利用意思の再確認、契約書(案)、支援計画(案)、預かり書(案)の説明と確認をします。
③~④の間に県社協の審査があり時間を要します。
契約書類の取り交わし、預かり物件の預かり、金融機関での代理権などの設定をします。
支援計画にそって担当専門員と担当生活支援員(※2)がお手伝いをします。
※1 地域福祉課生活支援係で日常生活自立支援事業を職務としている職員
※2 社協の非常勤職員(養成講座を受講し修了され、生活支援員として登録された方)
相談は無料、サービスは有料です。
相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。
契約以降の生活支援のサービスは1,200円/h(ただし生活保護世帯は無料)です。
また、貸金庫を利用される方は別に費用がかかります。
住民税非課税世帯の方は、課税証明書により非課税世帯であることが確認できれば、申請により助成を受けることができます
平成30年度の契約件数は37件でした。
稼働件数は平成25年度より200件を超えています。